2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
次に、この割賦販売法の射程ということでいくと、通常はやはり二か月以上の、そして分割払ということが割賦販売法の対象になってくるわけですけれども、マンスリークリアは、そういう意味で、現在、クレジットカード情報の管理義務以外については割賦販売法の規制外とされているわけですけれども、マンスリークリアについての苦情がやはり圧倒的に多いということに鑑み、抗弁の接続やイシュアーによる苦情処理義務を認めるべきではないのかと
次に、この割賦販売法の射程ということでいくと、通常はやはり二か月以上の、そして分割払ということが割賦販売法の対象になってくるわけですけれども、マンスリークリアは、そういう意味で、現在、クレジットカード情報の管理義務以外については割賦販売法の規制外とされているわけですけれども、マンスリークリアについての苦情がやはり圧倒的に多いということに鑑み、抗弁の接続やイシュアーによる苦情処理義務を認めるべきではないのかと
○阿達雅志君 マンスリークリアについては今までそういう話だったわけですけれども、ただ一方で、その大半のイシュアーが後リボを提供していると。マンスリークリアということで最初は物あるいはサービスを買っても、それを後で、後からリボルビングで分割払をするという、こういうことも非常に実際としては行われているということでございます。
ただいま御指摘ございましたマンスリークリア取引を事後的にリボ払いに変更するという、いわゆる後リボという言い方をしておりますが、これを利用した場合には、この変更後の取引は割販法の対象ということで、抗弁権の接続やイシュアーによる苦情処理義務の対象となるということでございます。
ただ、ちょっと説明すると長くなるし、専門的なところになるんですが、まさしく日本の消費者にとっては、クレジットカード会社が返金に応じてくれない、けしからぬ、これは非常によくわかるんですが、それを調べていくと、決済代行事業者が介在していて、実際のイシュアーと言われているような、クレジットカード、アクワイアラーだったかな、済みません、カード会社は海外事業者だった、それによって返金が行われないというのが概略
具体的には、利用者が加盟店でクレジットカードを使用した場合に、当該カードの発行者、イシュアーのために加盟店への立てかえ払いを行うといった業務であるとか、あるいは自己を含むクレジットカードの発行者のために加盟店と加盟店契約を締結することといった業務を行っているものというふうに認識してございます。
その他にも、EUでは、アクワイアラーがイシュアーに対して支払う手数料、インターチェンジフィーの上限規制が採択をされておりまして、クレジットカードのインターチェンジフィーが〇・三%、デビットカードのインターチェンジフィーが〇・二%とされ、コミッショナーからも、長年隠されてきたインターチェンジフィーを上限設定することによって透明化し、決済技術の革新と消費者にとって望ましいビジネスを生み、欧州が一体化した
今委員が御指摘のところは、クレジットカードというのは今、おっしゃるようにイシュアー、アクワイアラー、国際ブランドとあって、それがまた銀行口座とつながっているということですから、全体を合計してどれぐらいかという国際比較、それは私ちょっとまだ見たことがないんですけれども、部分的にとってもだめで、やはり全体として小売店が最終的にどれぐらいの手数料を負担するのかというのを見なきゃいけないと思いますから、そうするともうちょっと
その中に例示をされているような、イシュアーの取り分が二・二五%、アクワイアラーの取り分が〇・八九%、国際ブランドの取り分が〇・一%、それぞれのコスト、ネットワークの接続料だったり管理コスト、これらもろもろを含めて、中小・小規模事業者が払う手数料の平均が三・二四%程度になる現状が仮にあるのだとすれば、これはキャッシュレスが進んでいる又は進めようとしているほかの各国と比べても非常に高い水準だと思いますよ
○石井章君 現実として、クレジットカードを使っている方々は、ネットショップなどによる詐欺やあるいは贋作ブランド品の販売、あるいはアダルトサイトなどでの大手のカードブランドの発行されたクレジットカードが実際使用されているということで、イシュアーは大規模な宣伝広告などによりブランドの利便性や信用性などを宣伝し、顧客の獲得につなげております。
○政府参考人(住田孝之君) 御指摘のとおり、このクレジットカードをめぐる消費者の信頼、安心感といったものを確保していくためには、関係者が一つ同じ方向を向いて取組をしていかなければいけないわけでございまして、御指摘のとおり、イシュアーにおきましても非常に重大な責務等があるというふうに考えてございます。
○石井章君 イシュアーのクレジット取引におけるトラブル処理や顧客に対するスタンスも、企業によって大分大きな開きがあります。イシュアーのクレジット取引におけるトラブルの解決や防止に関する責任を更に明確に規定していくべきであると考えますが、いかがでしょうか。
要するに、特定のイシュアーのために、販売業者等に対してクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売事業者等との間で締結することを業とする者というんですけれども、契約を締結することが業にある業というのは、そんなのはあるんですか、世の中に。契約をすることが業なんですよ。何か業をやるために契約を結ぶんじゃないですか。契約はその手段ですよね。
私は、東京の多摩地区の小さな市の消費生活相談員です、消費生活相談のあっせん解決に向けて、私どもがイシュアー、カード発行会社ですね、イシュアーに消費者個人の取引実態の苦情を伝えようとしても、マンスリークリアは抗弁権の接続対象ではないという現実を突きつけられ、取りつく島もないことがしばしばあります、クレジットカード取引が悪質な取引に利用されないようにするためにも、消費者救済手段としてマンスリークリアにも
個人投資家の市場参加というものが強く期待されている中でこういう事案が生じたということは私としても大変遺憾でございますけれども、私も実は、大昔ですけれども、ボンドイシューというのをやったことがありますけれども、プロスペクタスは、ですからもう一語一句、弁護士さんと銀行当局、それからイシュアーの間で詰めていくということで、その状況の真剣さというか、そういうものを私自身、その当時、本当に感心させられたわけです